資金決済法に基づく表示
1.第二種資金移動業者
当社は、資金決済法に基づいて、「第二種資金移動業者」として登録されています。
2.供託金について
1. 履行保証金の供託 当社は履行保証金を供託しております。
2. 算定期間及び供託期限当社 当社は未達債務を1週間の期間において算定し
、そのうち最大金額を3営業日以内に供託します。
3.銀行等が行う為替取引でないことの説明
1. 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。
2. 当社は、本サービスにより、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項(昭和56年法律第59号 その後の改正も含む。)に規定する「定期積金等」をいいます。)を受け入れるものではありません。
3. 本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55号に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
4. 本サービスの利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)に基づく履行保証金制度が設けられています。当社は、要履行保証額の最高額以上の額を法務局に供託しております。
4.補償方針
1.本サービスにおいて利用者以外の第三者の不正な操作にて不正な送金が行われた場合を補償の対象とします。
2.以下の場合は補償の対象外となります。
①利用者の故意または重大な過失に起因する不正利用である場合
②利用者が行った不正利用である場合(第三者に強要されて行った場合を含む)
③利用者の役員、従業員等、利用者の承諾等を得て本サービスを利用するものが行った不正利用である場合
④利用者が当社または提携先の定める各種規約に違反している場合
⑤当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合
⑥利用者が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
⑦利用者が不正の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合
⑧利用者が損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合
⑨戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
⑩その他、当社が不適当と判断する場合
⑪当社専用口座以外に振込を行った場合
3.補償の手順
(1)不正の発見から30日以内に下記内容にて補償申請を行ってください。
(2)申請した日から遡って60日以内の不正利用のみ、不正補償の対象となります。
(3)申請日より60日以上前に発生した不正は、補償の対象外となりますことをご留意ください。
(4)補償申請の内容
・会社名、住所、担当者、電話番号、不正被害の詳細(日時、金額、取引ナンバー等)
・警察署への被害届の有無
4.損害額の全額を補償します。
5.本サービスに補償分担に関わる連携サービスはありません。
6.補償に関する相談窓口及びその連絡先 下記のお問い合わせ先と同様です。
7.不正取引の公表基準
当社は不正取引が発生した場合又はその恐れがある場合について、被害拡大を防止するために必要であると判断したとき、類似の案件の発生を回避するために有益であると判断したとき、または社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表します。
5.その他
1.為替取引の上限額、為替取引に係る資金の受取の方法及び資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間は利用規約に定めるとおりです。
2.具体的な為替取引の指図を伴わない資金の受入れはできません。
3.本サービスに関する当社のお問い合わせ先は、以下のとおりとします。
●株式会社アプレイズ
給与前払いサービスAnimopaymentサポートセンター
〒171-0014 東京都豊島区池袋2丁目38-2号 COSMY-1 7F
Mail: animo@apraise.co.jp
TEL: 03-5928-5584
4.本サービスに関する第三者の紛争解決機関は、以下のとおりです。
●苦情処理措置:
〒102-0074 東京都千代田区九段南3丁目8番11号 飛栄九段ビル7階
一般社団法人日本資金決済業協会 ( www.s-kessai.jp )
「お客様相談室」電話03-3556-6261
●紛争解決措置:
東京弁護士会紛争解決センター https://www.toben.or.jp 電話03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター https://www.ichiben.or.jp 電話03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター https://niben.jp 電話03-3581-2249
以上